介護ショップ オハナのサービス紹介
介護保険を利用した福祉用具のレンタルと販売及び住宅改修のご相談
介護ショップ「オハナ」は横浜市・川崎市を中心に地域に密着したサービスをご提供致します。
福祉用具専門の相談員が、お一人お一人の状況に応じて、きめ細かくお応えします。
ぜひお気軽にご相談ください。
福祉用具レンタルサービスのご案内
高齢者の方や障害者の方々が日常生活における負担を軽減するための用具、
リハビリテーションのための用具・補装具を
総称して「福祉用具」と呼称します。
介護保険の要介護認定を受けている場合、
「福祉用具貸与」として、介護用ベッドや車いすなど、定められた福祉用具を1割~3割の自己負担額でレンタルすることが可能です。
自己負担額の割合はお客様のご収入によって厚労省により定められておりますため、負担額の区分についてがお知りになりたい場合はご相談ください。
介護保険が適用される福祉用具
対象の福祉用具一覧
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症ご家族徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
※上記対象商品の福祉用具レンタルをご利用されるにあたり、
品目によっては要支援・要介護認定区分の条件や、
レンタルをご利用される利用者様の身体状況などに一定の条件を満たすことが必要な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
福祉用具の販売
介護保険の要介護認定を受けている場合、「特定福祉用具販売」として、
ポータブルトイレやシャワーチェアなど 定められた福祉用具を1割もしくは2割の負担で購入することが可能です。
(但し、毎年4月から翌年3月までの1年間での購入金額の上限が10万円まで)
対象の福祉用具一覧
- 腰掛便座
(簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ) - 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ) - 簡易浴槽
(空気式または、折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないもの) - 移動用リフトの吊り具
(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの) - 自動排泄処理装置の交換用部分
(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの)
※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割~3割負担で購入するには、
特定福祉用具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。
また品目によっては 要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
自己負担額の割合はお客様のご収入によって厚労省により定められておりますため、
負担額の区分についてがお知りになりたい場合はご相談ください。
住宅改修
在宅の要支援・要介護認定者が、
手すりの取り付けなど生活環境を整えるための小規模な住宅改修(リフォーム)を
実際に居住する住宅について行った場合、
負担割合が1割~3割で回収を行うことができます。
(※工事着工前の事前申請が必要となります)。
なお、支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が 上限となります。
介護保険住宅改修の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便所等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
- 要支援、要介護区分に関わらず定額
(ひとり生涯20万円まで) - 要介護状態が著しく重たくなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合)や、
転居した場合については以前の支給可能残高がリセットされ、再度、支給限度額が20万円になります。 - 支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
(例:初回は12万円の工事を行った場合、その後、残りの8万円の工事を行うことが可能。)
各種ご相談承っております
介護保険を利用した住宅改修に関わる、相談・見積り・改修だけでなく、
申請書類の作成から完了報告書まで、
必要な書類の作成から提出方法まで詳しくご説明いたします。
また、介護保険の利用だけでなく、各市町村独自の住宅改修に関わる補助制度などの活用もご提案いたします。
(※市区町村によっては住宅改修に関わる補助制度がない場合もあります。)